Q.
電車代や自動販売機での商品の購入、コインロッカーなどは仕入控除の対象になりますか?
A.
取引先から求められても取引価格3万円未満であれば、公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送、自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のような取引の場合、「適格請求書の交付が困難」として発行が免除されます。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和5年4月改訂))」 問41 国税庁
広島総合税理士法人
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