Q.
免税事業者が適格請求書発行事業者の申請をして制度開始の2023.10.1から適格請求書発行事業者となるケースで、最短でそこから免税事業者へと戻れるのはいつになりますか?
A.
2年縛り(=課税事業者になってから2年間は課税事業者を続けなければならない縛りのこと)の適用は受けず、個人であれば2024.1.1です。
法人であれば決算期に応じますが、
11月決算法人 → 2023年12月1日
12月決算法人 → 2024年1月1日
となります。
手続は「登録取消届出書」の提出です。
提出日の課税期間の末日から30日前の前日までに出せば、翌課税期間から適格請求書発行事業者と課税事業者が失効します。
(提出しなかった場合には、免税事業者には戻りません)
2023.11.30が課税期間の末→10月31日提出で翌課税期間から失効
2023.12.31が課税期間の末→12月1日提出で翌課税期間から失効
日数に注意して下さい。
<留意点>
・2年縛りが無いのは、28年法附則44④の経過措置で課税事業者選択届を出さずに課税事業者になるため、消法9⑥の適用が無いから
・基準期間、特定期間の判定等々でも免税事業者の場合に限ります
(参考資料)
・「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和5年4月改訂))」 問14, 18 国税庁
広島総合税理士法人
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