さて、医療費控除3部作、今回が最終章です。
気が早いようですが、2020年の確定申告のために、
2019年1月から医療に係る領収書の保存を始めましょう。
1年間に支払った医療費等は1年後でないとわからないので、
あらかじめ領収書を保管する習慣をつけましょう。
2017年から始まったセルフメディケーション税制を選択する場合は、領収書の保存が必要となります。
特に、後になって領収書を取得することが難しいドラッグストア等で現金購入した薬品の領収書は、
必ず別途保管しておくことが望まれます。
確定申告の掟 その5 医療費の領収書は1月から保管する!今すぐする!!
「医療費控除の明細書」の作成には、病院等の領収書が必要なので、
1月から、家族のものもまとめて一箇所で保存しましょう。
特に、保険適用外で購入した薬(ドラッグストア等での現金購入)の領収証の再発行は難しいので、
金券(そのうち金券になる可能性がある)だと思って、確実に保存しておきましょう。
我が家では、机のひきだしの一つを「医療費の領収書用」としておき、
家族のものもそこに放り込んでおくルールになっています。
領収書の再発行について、病院等はそれに応じる義務がありません。
(病院等の領収書には再発行しない旨の記載をよくみます。)
では、領収書をなくしてしまったら、泣き寝入りなの?というと、
そうでもなく、病院によっては、「領収(支払)証明書」を発行してくれるところもありますが、有料です。
それでも病院等はカルテ等から遡っての確認が可能ですが、
ドラッグストアは遡りの基となる特定できる書類等がないので、遡っての確認は不可能なのです。
また領収書の保存が不要な場合もないことはないです。
2017年分の確定申告から、
保険診療は、健康保険団体から送付される「医療費通知(医療費のお知らせ)」でOKとなったので、
領収書の保存が不要となりました。
ただし、『医療費控除の明細書』に「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付する必要があります。
なお、自由診療(全額自己負担の診療)については、領収書の保存が必要です。
ちなみに「医療費通知(医療費のお知らせ)」については、
団体ごとに微妙に到達日が異なるので、
下表を参考にしてみてください。
如何でしたでしょうか。
3部作でお送りした医療費控除でしたが、
意外と奥が深いものになっています。
なかなか直前に対応することが難しいものもありますので、
来年後悔しないように、せめて領収書を別途保管することから始めたいものです。
広島総合税理士法人