Q.
従業員がインターネットで購入した代金の立替精算をする場合、個人あての適格請求書を会社保管しておくだけで仕入税額控除できますか?
A.
適格請求書が会社宛てでなく従業員宛ての場合は、立替精算書を作成し、従業員宛てのインボイスと併せて保管してください。
(参考資料)
・「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和5年4月改訂))」 問92, 国税庁
広島総合税理士法人
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