Q.
適格事業者であると偽装されたインボイスにより仕入税額控除をしていたことが税務調査で発覚した場合には、追徴課税はされますか?
A.
追徴課税されます。
継続的な取引であっても、初回の取引については、登録番号をうのみにせず、相手先が適格事業者であることを確認する必要があります。
なお、適格請求書を偽装した書類を発行した者は、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることとされています。
(参考)
・「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和5年4月改訂))」 問82 国税庁
・新消費税法第65条第4項
広島総合税理士法人
※このページの回答は、当事務所の公式見解ではありません。
※また、回答は状況によって変化する可能性があります。あくまでも実際のアドバイス事例であることをご了承ください。