Q.
口座振替となる費用について、引落日の月で費用計上しているガソリン代等の費用があります。
10月に引き落とされる8~9月利用分について届いた口座振替通知の様式が要件を満たしたもので無い場合、80%経過措置としなければならないのでしょうか。
A.
適格請求書発行事業者は、登録日以後の課税資産の譲渡等について適格請求書を発行することとなるため、10月に引き落とされる8~9月利用分についてのガソリン代は、振替通知の様式は現行の区分記載請求書等の記載事項を満たしていれば仕入税額控除の対象となります。
また、利用期間が令和5年10月1日をまたぐ場合においても、相手方が適格請求書発行事業者であれば、令和5年9月30日までの期間と令和5年10月1日からの期間を区分することなく請求書に記載して交付することが認められています。
(参考)
・「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和5年4月改訂))」問74, 問75 国税庁
広島総合税理士法人
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