自社株の相続税・贈与税が大幅に安くなる制度を「事業承継税制」と呼びます。
従来よりも大幅に拡充され、事業承継時の非上場株式に係わる贈与税・相続税の金銭的な負担が軽くなる特別な制度が措置されています。
経営者にとって、大きなメリットがある制度ですが、要件も厳しく制度をよく理解して適用しなければなりません。
事業承継税制の特例措置は,平成30年(2018年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日までの間に,先代経営者から後継者に株式を贈与または相続した場合に、適用を受けることができます。
この措置の適用を受けるためには、会社の後継者や承継時までの経営見通し、承継後の5年間の事業計画などについて記載した「特例承継計画」を策定し、2024年(令和6年)3月31日までに都道府県知事に提出し、知事の確認を受けなければなりません。
<特例措置を受けるために必要な手続き>
①特例承継計画の作成・提出・確認
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②株式の贈与・相続
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③認定申請
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④税務申告
期限が迫っておりますので,検討される経営者は早めに専門家に相談しなければなりません。
広島総合税理士法人