相続税の申告をするとき、
亡くなった方の相続財産がいくらなのか、
財産価格の評価額がいくらなのかと
ご不安になる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は土地の評価方法についてご説明します。
土地の評価方法には、
路線価方式と倍率方式の二通りの評価方法があります。
市街化区域にある土地は路線価方式、
市街化区域外にある土地は倍率方式により
評価することとしています。
路線価方式は、
路線ごとに設定された路線価を基に
奥行価格補正率等の画地補正をした価額によって
評価する方式です。
倍率方式は、
評価する土地に付されている固定資産税評価額に
地域ごとに定められた倍率を乗じて計算する方式です。
評価する土地について、
路線価方式で評価するのか、
倍率方式で評価するのかについては、
毎年7月に公開される財産評価基準(路線価図、評価倍率表)により
確認することができます。
財産評価基準は、国税庁ホームページ等で閲覧できます。
広島総合税理士法人