前回までに、公益法人等における特別の利益について、そして、公益法人等で定めておくべき内部諸規定について確認してきました。
今回は、内部諸規定の中でも重要性の高い役員報酬規程について、もう少し詳細に確認しておきたいと思います。
公益法人の理事等の報酬が、民間事業者の役員報酬等や公益法人の経理の状況に照らし、不当に高額な場合には、法人の非営利性を潜脱するおそれがあり、適当ではありません。
このため、理事等に対する報酬等が不当に高額とならないように支給の基準を定めていることを公益認定の基準とした上(認定法第5条第13号)、当該支給基準は公表するとともに、その基準に従って報酬等を支給することを定めています(認定法第20条)。
更に、この支給基準は、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法等が明らかになるように定める必要があります(認定法施行規則第3条)。
旧民法34条法人とされた旧公益法人の「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成8年12月19日 公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申し合せ)において、
理事の報酬が、当該公益法人の資産、収支の状況からみてあまり高額になると、公益法人として行うことの許されない利益配分とみられる恐れがあり、公益事業を圧迫する可能性もある。~(省略)~税制上の優遇を受けているものであり、社会的批判を受けるような高額なものであってはならない。
と示されています。
上記を踏まえると、例えば次のような規程が考えられるのではないでしょうか。
【役員報酬規程の具体例】
公益法人制度が改革されて、旧制度での行政指導から新制度での認定取消しと、役員報酬に対して厳しい見方となったことで、其々の法人の財政状態並びに経営成績を考慮して役員報酬規程を作成してください。
旧制度下で公表されていた資料(平成25年公益法人に関する年次報告)を参考にしていただければと思います。
【役員報酬額の参考】
広島総合税理士法人