社長が取引先や同業者を連れて流川・薬研堀に流れ、
はたと気付けば二次会、三次会。
いつの時代も変わらない光景ですね。
経理担当からも、
「また社長の飲み代が・・・」
「社長は社内にいる時間よりも芝の上の方が長いからな・・・」
なんて悩み?をよく耳にします。
そうなると社長の交際費の限度ってないの?
という疑問も湧いてきますよね。
社長がワンマン経営者だと、
「ワシの会社の金じゃけぇ、どう使おうがええじゃろ!」と言うでしょう。
(経理が社長の奥さんなら、思い通りに使えないかもしれませんが・・・)
交際費を使ってもお金が回る状態であれば、
会社の経営そのものには問題はないのでしょうが、
何でもかんでも交際費などとしていると、
税務署は静かにやってきます。
税務調査では、
会社の規模からすると交際費はこのくらい、
という常識的な水準をもって調査していますので、
その水準を大幅に超えて交際費を計上していると、
内容を細かくチェックされることになります。
中小企業者では交際費は800万円が損金算入限度額ですから、
限度ギリギリや&はるかにオーバーしている会社は、
内容について何らかの問題がある可能性が高いと判断されます。
ここでいう“問題“とは、
限度額ギリギリの会社は、交際費以外の科目に無理やり振り分けている可能性や、
はるかにオーバーしている会社は、交際費ですらないものを計上している可能性があるということです。
交際費以外の科目に振り分けている場合、
どんな勘定科目に計上していようと、
税務上は交際費として認定され、
法人税が課税されます。
交際費ですらないものを計上している場合、
個人的な経費として社長の給料(認定賞与)とされ、
法人税と源泉所得税のダブルパンチで課税という憂き目に会います。
社長:え、経費になると思って景気よくおごってきたのに、税金まで払うの?
ましてこっちの飲み代は給与?で所得税も取られるの!!く、苦しいじゃない。
経理:社長・・・。
税理士:交際費を甘くみていると痛い目に合いますよ!
会社の財布と社長の財布は違うんですからね。
広島総合税理士法人