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教えて!相続先生『相続税の節税策(第2回目)』

2024/04/25 [THU]

今回は、小規模宅地の特例について説明しますが、この特例は内容が複雑であるため、概要の説明に留めます。

 小規模宅地の特例とは、被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の事業又は居住の用に供されていた宅地について、一定の要件を満たす場合には、限度面積までの部分について通常の評価額から80%又は50%を減額して相続税額を計算するというものです。

 小規模宅地の特例に該当する宅地は、次の1から4に該当するものがあります。

 

1 特定事業用宅地(被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の事業(貸付業を除く。)

  の用に供されていた宅地)

   被相続人等の事業を承継した親族が取得した宅地の内、合計で400㎡までの部分については、

   通常の評価額から80%減額されます。

 

2 特定同族会社事業用宅地(被相続人及び被相続人の親族等が有する株式総数又は出資の総額が当該法人の

  発行済株式総数又は出資総額の50%を超える法人の事業(貸付業を除く。)の用に供されていた宅地)

   当該法人の役員である被相続人の親族が取得した宅地の内、合計で400㎡までの部分については、

   通常の評価額から80%減額されます。

 

3 貸付事業用宅地(被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の貸付事業の用に供されていた宅地)

   被相続人等の貸付事業を承継した親族が取得した宅地の内、合計で200㎡までの部分については、

   通常の評価額から50%減額されます。

 

4 特定居住用宅地(被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地)

   配偶者又は特定の親族が取得した宅地の内、合計で330㎡までの部分については、

   通常の評価額から80%減額されます。

 

5 特例の適用対象となる限度面積

  イ 特定事業用宅地と特定同族会社事業用宅地がある場合

    これらの宅地の合計で400㎡です。

  ロ 特定居住用宅地

    合計で330㎡です。

  ハ 貸付事業用宅地とそれ以外の宅地がある場合

    限度面積は合計で200㎡であり、次の算式により計算します。

      (イの宅地の面積の合計×200/400)+(ロの宅地の面積の合計×200/330)

       +貸付事業用宅地の面積の合計≦200㎡ 

 

広島総合税理士法人