生命保険金は、被保険者の死亡を原因として受け取る保険金です。
また、生命保険は、保険契約者、受取人によって課税関係が異なります。
生命保険金の課税関係
被保険者 |
保険契約者 |
受取人 |
課税関係 |
課 税 対 象 |
父 |
父 |
相続人 |
相続税 |
法定相続人1人につき500万円が非課税 |
父 |
母 |
母 |
所得税 |
(受取金額-払込金額-50万円)×1/2 |
父 |
母 |
子 |
贈与税 |
受取金額=課税価額 |
上図のとおり、契約の内容によって、課税関係は3つに区分されます。
税制上有利なのは相続税となります。
例えば、法定相続人が3名いた場合、死亡保険金を5千万円受け取った場合
相続人1人に500万円の非課税枠があるわけですから、
相続財産に反映される金額は3,500万円となり、
1,500万円の節税効果が期待できます。
【計算式】 5千万円-(5百万円×3人(法定相続人数))=3,500万円
生命保険は、500万円の非課税限度額以外にも、
①請求すれば早期に支払われるため相続税の納税資金に活用できる
②受取人指定ができる
③遺産分割の対象とならない
等のメリットもありますので、これから新規加入される方や、
保険金受取人の変更を考えている方は受け取る際に
発生する税金のことを考えて契約するよう心掛けましょう。
広島総合税理士法人