トピックス

教えて!法人先生『祝儀・香典、謝礼金、商品券みたいなものも経費にできますか?』

2019/03/27 [WED]

結論から先に言っておきますと、

相手先が事業に関係があれば会社の経費になります。

 

逆に社長の同級生など事業に直接関係のない方に対するものであれば、

社長の個人的な費用となり、会社の経費にはなりません。

 

会社の経費になる場合でも、

その性質によって交際費等に該当する場合があり、

交際費等の損金不算入額となる金額は損金になりません。

 

さてそれぞれ留意点もありますので、

個別にみていきましょう。

 

祝儀や香典について、

冠婚葬祭に係る支出は交際費等に含まれますが、

社長の個人的な費用ではない証明として、

案内状や日程などを保存して事業に関連することを明らかにしておく方が良いです。

 

謝礼金について、

何らかの情報を提供されたお礼として支出する場合が多いと思いますが、

通常「情報提供料」や「手数料」として、

単純な経費と交際費等に取り扱いが分かれます。

 

単純な経費になる場合とは、

支出の相手方が情報提供を業とする者に対する支出や

一般の者であってもあらかじめ契約を締結し、

提供を受ける役務提供が当該契約で具体的に明らかにされており、

かつ、これに基づいて実際に役務提供を受けていること、

支払う金額が提供を受けた役務内容に照らし相当と認められること、

という要件があります。

 

ちょっと荒っぽく言うと、

事前に契約書等で対象を明らかにしておき、

事後に実際のサービスと支払金額との関連性を合理的に説明できないものは、

原則ダメよ、ということですね。

 

商品券について、

原則として交際費等になりますが、

売上割戻しの同一基準でおおむね3,000円以下の商品券(少額物品)であれば、

交際費等に該当しません。

 

商品券等の金券を取引先に贈答するような場合、

会社によっては多岐・多額にわたるケースもあり、

後日、説明可能なように一覧表化しておく方がよいでしょう。

 

交際費において商品券等の贈答が多くを占める場合、

税務調査の格好の対象ともなり得ます。

反面調査の対象ともなりますので、

節度ある接待交際というものを心掛けたいものです。

 

 

広島総合税理士法人