(相談者)
「先生、聞いて下さいよう。昔、外国に投資した時期がありその事をすっかり忘れていたのですが、最近新聞等で円安による影響で国外投資が増えているというニュースを見て思い出したんですよ」
(相続先生)
「それはよかったですね。円高の時期に投資をされて最近はかなり円安により為替差益が発生して利益も出ますね」
(相談者)
「そうなんですよ。ただ、まだまだ円安になると私は考えているのでまだしばらく投資を続けようと思ってるんですよ。私もかなり高齢になったのでこのまま子供達に相続財産として残してもいいかなあと。
その場合、インターネットで調べてみると投資している外国で日本の相続税相当の税金が課税されるそうなんですが、この場合には日本の相続税は課税されませんよね-」
(相続先生)
「いえいえ、国内にある財産はもちろん国外にある財産も日本で課税されますから今回の外国への投資財産にも日本で相続税が課税されます。ただし、外国でも課税されているので税額控除の調整計算がありますよ」
(相談者)
「先生まじですか・・・・・」
相続税を計算する場合、相続又は遺贈により法施行外にある財産を取得した場合において、その財産について、その財産の所在地国の法令により我が国の相続税に相当する税が課せられた時は、その国外財産については、我が国とその財産の所在地国とで二重に課税することになります。
そこで、この国際間の二重課税を防止するために設けられたのが、在外財産に対する相続税額の控除であり、外国税額控除と呼ばれています。
その適用要件としては次の3要件となります。
① 相続又は遺贈(相続開始年分の贈与を含みます)により財産を取得したこと
② ①により取得した財産は、法施行地外にあるものであること
③ ①により取得した財産について、その財産の所在地国において相続税に相当する税が課税されたこと
上記適用要件が満たされる場合には相続税額から控除される外国税額は、相続又は遺贈により取得した外国に所在する財産についてその外国において課された我が国の相続税に相当する税額です。ただし、その控除すべき税額が一定の計算式で計算した控除限度額を超える場合にはその超える金額は控除出来ません。
広島総合税理士法人