トピックス

広島税理士のひとりごと『新紙幣の発行にあたって』

2024/07/09 [TUE]

 このコラムを書いているのは2024年7月3日。そう、新紙幣が20年ぶりに発行される日です。

私も早速新紙幣を手に入れようと銀行に行ったところ、準備に1日かかるので交換は4日からですと言われてしまいました…。

 

新紙幣を入手するには、銀行窓口で旧紙幣から交換してもらうという方が多いのかと思いますが、各行ごとに窓口両替の扱いが異なり、手数料がかかることもあるので注意が必要です。

例えば、H銀行は本来1日に紙幣50枚までは無料で、それを越えると手数料がかかりますが、新券への両替(同一金種への交換のみ)は手数料無料にて対応するとされています。M銀行は1日50枚までは無料で、それを越えると手数料がかかります。C銀行は1日10枚までは無料で、それを越えると手数料がかかります。

ということで、まとまった金額を交換するにはH銀行がおすすめということになります。

 

さて、ここからは独り言です。

全国銀行協会では、「犯罪収益移転防止法」に関連して、200万円を超える現金の受け払い取引をする際には、氏名や住所、生年月日などの確認をすると定めています(現金の受け払い取引には両替も含むとされています)。

マネーロンダリングを防止することが目的とされています。よって多額の現金を持ち込むと、犯罪収益と疑われて銀行が金融庁にそのことを届け出る可能性があります。まあよほど怪しまれるような事情がない限り、すぐに国に報告するわけではないと思いますが。

ただし副次的な効果として、銀行内にはその時点で多額の現金を両替した(持っていた)という取引記録が残ります。相続税などの調査時には税務署は銀行に取引状況や残高の照会をかけますから、もしかするとあの現金はどこに行きましたか、という説明を求められるかもしれません。

もちろん現金がどれだけ多額にあろうと、申告して税金を払っていれば何の問題にもなりません。

 

最後のはなんだというと、あくまで独り言です。