<相談者>
「先生、父親が老人ホームにいるのですが、仮にそこで亡くなったとしたら、
自宅に小規模宅地の特例は使えますか?」
<相続先生>
「はい、一定の要件を満たす場合には使えますのでちょっと詳しくお話を
聞かせてください。」
〇適用のための要件は?
老人ホーム等に入居していた場合に、自宅について、
小規模宅地の特例(居住用宅地)を適用できるかどうかは
まず、下記の4つの要件を満たす必要があります。
その上で、その土地を誰が相続するかによって適用の可否が決まってきます。
ちなみに配偶者が取得した場合は追加の要件はありません。
同居親族が取得した場合には下記の2つの要件を満たす必要があります。
〇必要な添付書類とは?
老人ホーム等に入居していた場合の小規模宅地の特例の適用のための添付書類としては
通常の添付書類に加えて下記の3つが必要となります。
小規模宅地の特例の適用の可否によって大きく税額が変わることも多いです。
また、この特例には細かい要件が設定されておりますので、
相続に強い税理士など専門家に相談することをお勧めいたします。
広島総合税理士法人