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教えて!相続先生『老人ホームにいたら小規模宅地の特例は使える?』

2024/08/02 [FRI]

<相談者>

「先生、父親が老人ホームにいるのですが、仮にそこで亡くなったとしたら、

自宅に小規模宅地の特例は使えますか?」

 

<相続先生>

「はい、一定の要件を満たす場合には使えますのでちょっと詳しくお話を

聞かせてください。」

 

〇適用のための要件は?

 

老人ホーム等に入居していた場合に、自宅について、

小規模宅地の特例(居住用宅地)を適用できるかどうかは

 

まず、下記の4つの要件を満たす必要があります。

 

  • 老人ホームや介護老人保健施設等に入居していること
  • 要介護認定又は要支援認定を受けていること
  • 自宅(土地)を賃貸物件にしていないこと
  • 老人ホーム入居後に事業用又は生計一親族以外の人の居住用にしていないこと

 

その上で、その土地を誰が相続するかによって適用の可否が決まってきます。

ちなみに配偶者が取得した場合は追加の要件はありません。

 

同居親族が取得した場合には下記の2つの要件を満たす必要があります。

  • 相続開始から相続税の申告期限までにその建物に居住していること
  • 相続税の申告期限までその宅地を保有していること

 

〇必要な添付書類とは?

 

老人ホーム等に入居していた場合の小規模宅地の特例の適用のための添付書類としては

通常の添付書類に加えて下記の3つが必要となります。

 

  • 被相続人の戸籍の附票の写し:相続開始以後に作成されたものに限る。
  • 要介護認定、要支援認定等を受けていたことを明らかにするもの:要介護認定証など
  • 老人ホーム等の名称・所在地等の情報を明らかにする書類:入所する際の契約書など

 

小規模宅地の特例の適用の可否によって大きく税額が変わることも多いです。

また、この特例には細かい要件が設定されておりますので、

相続に強い税理士など専門家に相談することをお勧めいたします。

 

広島総合税理士法人