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教えて!相続先生『国外の財産や、国外に住所/海外に預金していれば相続税かからないんでしょ?』

2019/06/17 [MON]

亡くなった方が、海外に不動産や預金を遺していた場合、

どのように申告すればいいのかと不安になる方も多いのではないでしょうか。

 

今回は、国外の財産や、相続人が外国に居住している場合の

相続税の課税関係についてご説明します。

 

日本では、原則として、国内財産ばかりでなく全世界にある財産に対して

相続税を課税する方式を採用しているため、

国外財産に相続税が課税されないということはありません。

 

また、相続人が日本国外に住んでいたとしても日本国籍を有している限りは、

日本で相続税が課税されることになります。

 

国内財産と国外財産の課税関係については下表の通りとなります。

 

            相続人

            受遺者

 

被相続人

国内に住所あり

国内に住所なし

原則

一 時

居住者

日本国籍あり

日本国籍なし

10年以内に国内に住所あり

10年以内に国内に住所なし

国内に住所あり

原則

一時居住被相続人

×

×

×

国内に住所なし

10年内に国内に住所あり

一時的居住で日本国籍なし

×

×

×

10年内に国内に住所なし

×

×

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○・・・国内財産・国外財産ともに課税

×・・・国内財産のみ課税

 

つぎに、国外財産の評価方法についてですが、

不動産については、日本国内と異なり路線価等の設定がされていませんので、

実務的には現地の専門家に「時価」を算定してもらい、

その価格で申告することとなります。

 

預金等については、日本と同様に、相続開始日時点の残高で評価を行い、

取引金融機関が公表する相続開始日時点のTTBレートで邦貨換算することとなります。

 

また、課税時期に相場がない場合には、

課税時期前の相場のうち、課税時期に最も近い日の相場により評価します。

 

相続税の対策は早くから準備、実施することが必要です。

 

本記事を参考に相続税対策の参考にしてもらえばと思います。

 

 

広島総合税理士法人