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教えて!相続先生『相続税の節税策(第3回)』

2025/04/03 [THU]

今回は、相続税の非課税財産について説明します。

相続税では、原則として取得した全ての財産が課税対象となります。

しかし、取得した財産の中には、その性質や国民感情などから課税の対象とすることが適当でないものもあります。 このような財産については課税対象としないこととしており、これを非課税財産といいます。

非課税財産があるということは、それだけ相続財産が減少し相続税の減少に繋がることとなります。

非課税財産は種々ありますが、ここでは一般的によくある非課税財産について説明します。

 

1 生命保険金

  被相続人の死亡によって相続人が受け取った生命保険金の内、「500万円×法定相続人の数」までは

  相続税がかからないこととされています。

  例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、法定相続人は3人ですから

      500万円×3人=1500万円までは相続税がかからないこととなります。

  1500万円を預金で持っていればそのまま課税対象となりますが、生命保険金では

  1500万円が非課税となり相続財産から除かれますので、それだけ相続税の節税に繋がります。

 

2 死亡退職金

  被相続人が死亡した場合、勤務先や自分の会社から死亡退職金を受け取ることがあります。 

  被相続人の死亡によって相続人が受け取った死亡退職金の内、「500万円×法定相続人の数」までは

  生命保険金の場合と同様に相続税がかからないこととされています。    

  なお、被相続人の死亡により個人事業主などが加入している小規模企業共済金を受け取った場合も

  死亡退職金となりますので非課税の規定が適用されます。

 

3 仏壇、仏具、墓石、墓地など

  これらは財産であることは間違いありませんが、その財産の性質や国民感情などから

  課税の対象とすることは適当ではありませんので非課税財産としています。

  これらの財産の中には、高額なものもあります。

  生前にこれらの財産を購入すれば、それだけ預金などが減少しますので、相続税の節税に繋がります。

  なお、注意していただきたいことは、生前に完全に取得している必要があります。

  相続開始時にこれらの取得代金の未払があっても、

  相続税では非課税財産に対する未払金の債務控除はできませんので注意してください。

 

 

教えて!相続先生『相続税の節税策(第1回)』:https://www.hiroso-ac.jp/column/3793/

教えて!相続先生『相続税の節税策(第2回)』:https://www.hiroso-ac.jp/column/3801/

 

 

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