問) この度、父が亡くなり、相続税の申告の準備をしています。
相続税の申告をした後、税務調査は本当にあるのでしょうか。
また、自宅などで保管している現金(いわゆるタンス預金)は申告しなくてもよいのでしょうか。
答) ① 税務当局は、申告書が提出された場合、
当局で収集している資料情報等からその申告が過小と認められる場合には
必要に応じて税務調査を実施しています。
この調査は相続税のみならず全ての税目で実施されています。
ある人が亡くなった場合の相続税の調査は、
一生に一度しか実施(人の相続は一回しかないから)されませんので、
その調査割合は所得税や法人税など他の税目より何倍も高い割合で実施されている現状にあります。
調査の結果、過小申告が把握された場合は、
本来の税金の他、加算税や延滞税がかかりますので、
初めから適正申告されることをお勧めします。
② 現金も相続財産ですので、当然申告しなければいけません。
現金は自宅などでこっそり保有しているので、
誰にも知られず見つかりにくいと思っている方もおられると思います。
しかしながら、税務調査においては、
例えば、銀行や証券会社などを調査しますので、
その取引状況から現金の存在が確認される場合や
自宅などの現物確認調査において把握される場合もあります。
したがって、現金で保管していれば絶対に見つからないということはありませんので、
現金も初めから申告しなければいけません。
広島総合税理士法人