相続税の申告はしたものの、
税金はどう支払えばいいのかよくわからないと
不安になる方はいらっしゃいませんか。
今回は、相続税の納付方法についてご説明します。
まず、相続税の納税が必要になるケースは、
相続財産の課税価格が、遺産に係る基礎控除額を超えた場合で、
相続税の税額控除や納税猶予税額を差引いても
申告納税額が発生する場合に必要となります。
1 相続税の納付期限
申告期限と同様に、相続のあった日の翌日から10ヶ月以内となっています。
ただし、その日が土日祝日の場合は、次の平日が納付期限となります。
2 相続税の納付場所
相続税の納付場所は、最寄りの金融機関(銀行、郵便局)又は所轄税務署になります。
あらかじめ税務署等で納付書を用意し、住所、氏名、税額等を記入して
金融機関等の窓口で納めることになります。
3 相続税の納付方法
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、
相続税については、特別な納付方法として延納と物納という制度があります。
延納は、相続税額が10万円超で、金銭で納付することが困難な場合に、
申告期限までに申請することにより認められます。
物納は、延納によっても納付が困難な場合、
延納と同様に申告期限までに申請する必要があります。
延納、物納ともに納付税額に相当する担保の提供が必要となりますので、
事前に十分な検討が必要と思われます。
相続税の場合、高額の納税が予想されますので、
いざというときに困らないように、事前に相続財産の内容を確認し、
相応の納税資金の準備をされることをお勧めします。
広島総合税理士法人