「亡くなった親の相続税の申告についてどうすればいいのか?」と
不安になる方はいませんか。
今回は、名義預金についてご説明します。
そもそも、名義預金とは、本来の預金者の名義ではなく、
その配偶者や子・孫などの親族名義で口座開設された
預金口座のことをいいます。
相続税では、亡くなった方名義の預金だけでなく、
亡くなった方の預金と認められる名義預金も併せて
申告する必要があります。
名義預金か名義人本人の預金かの判定については、
①預金の原資は誰のものか、
②通帳や印鑑は誰が管理しているか、
③その他の名義の預金と同一の印鑑を使用していないか、
④名義人はその預金の存在を知っているか、
⑤贈与を受けた事実を知っているか、
⑥贈与契約は結ばれているか、
⑦贈与税の申告がされているか、
等々で判断することになります。
最近では、税務署から送られてくる書類のうち、
「相続税申告書の記載例」の中にも、注意書きで、
財産の名義にかかわらず、
被相続人の財産で家族の名義となっているものなども
相続税の課税対象となりますと記述されており、
注目されている部分となっております。
相続税の申告についてこのような名義預金だけでなく
株式についても同様で亡くなった方の財産と
認められる名義の財産も併せて計算しますので、
本記事を参考にしていただければと思います。
広島総合税理士法人