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教えて!公益先生『収益事業の通帳に、公益目的事業の寄付金が紛れ込んでしまった!!もうダメですかね?(=資金移動させる必要があるのでしょうか?)』

2019/09/03 [TUE]

公益法人では、事業区分別に区分経理が必要となります。正味財産増減計算書において、公益法人認定法第19条では、「収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない」と規定し、ガイドライン1-18(1)(認定法第19条関係<収益事業等の区分経理>)、FAQⅥ-2-①(区分経理)で具体的に示しています。

1.公益法人は公益目的事業比率を達成する範囲内で、収益事業を行うことは可能ですが、これは公益目的事業を支えるために行われるべきものであり、収益事業等から生じる利益の50%は公益目的事業に使用しなければなりません(認定法第18条第4号他)

2.省略

3.省略

4.なお、事業の実施と法人経営の視点から、事業を区分して経理することは、収益事業等に限らず、公益目的事業にも共通する要請です。

 

これを受けて、FAQⅥ-2-②(区分経理)で、収支相償の第1段階の計算をする場合について記載されています。

一方、貸借対照表については、収益事業等の50%超を公益目的事業に繰り入れる場合にだけ内訳表が義務づけられます。(ガイドライン1-18(2))

 

以上を踏まえての回答は、次の通りとなります。

①正味財産増減計算書では、区分経理の関係から、正当な区分に計上し直す必要があります。

②資金勘定は、貸借対照表の区分について緩く考えていますので、敢えて修正する必要はありません。

③この考え方に基づいて、資金科目については法人にとって一番必要な会計区分において、管理記帳することも可能です。

退職給付引当金に関しても、会計区分が多岐にわたる法人にあっては、各会計区分で管理することは、人事異動等の場合に大変となりますので、法人会計で計上管理し、退職給付引当金繰入額のみを各会計区分に配賦することが可能ですが、同様の考え方です。

 

広島総合税理士法人