1 相続税がかかる財産
相続税がかかる財産は、亡くなった人が死亡した時において所有していた
土地、家屋、立木、事業用(農業)財産、有価証券、家財一式、宝石、貴金属、
書画骨董、現金・預貯金などの一切の財産です。
2 相続財産とみなされる財産
民法上は相続財産でなくても、実質的には相続によって財産を取得したことと
同様な経済的効果があると認められる場合には、相続税法では、課税の公平を図るため、
これを相続によって取得したものとみなして、相続税の課税財産としています。
これらのみなし財産には、生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、
定期金に関する権利などがあります。
3 その他相続税法などの規定により相続財産に加算される財産
これらの財産には、
イ 贈与税の納税猶予の適用を受けていた農地や非上場株式
ロ 贈与税の結婚・子育て資金の一括贈与の適用を受けていた場合の管理残高
ハ 生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産
ニ 相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産
があります。
4 相続税がかからない財産
相続によって取得した財産の中には、その性質、社会政策的な見地、
国民感情などから相続税の課税対象とすることが適当でないものがあります。
そこで、このような財産については、相続税の課税対象としないこととされています。
このような、財産には、
イ 墓地、霊びょう、仏壇、仏具など
ロ 公益事業を行う人が、相続によって取得した財産で、その公益事業の用に供することが確実なもの
ハ 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
ニ 相続人が受け取った生命保険金、死亡退職金のうち、一定の金額
ホ 相続財産を申告期限までに国などに寄附した財産
などがあります。
広島総合税理士法人