1 会社などに勤務していた人が、
退職に際し受給する退職金は退職所得となり、
所得税が課税されます
2 他方、被相続人の死亡によって受け取った、
被相続人に支給されるべきであった退職金
(以下、「死亡退職金」といいます。)で、
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、
所得税の課税対象とはしないで、
相続財産とみなして相続税が課税されます。
3 この死亡退職金は民法上の財産ではありませんが、
実質的には相続によって取得したことと
同様な経済的効果が認められますので、
相続税法では、課税の公平を図るため、
相続によって取得したものとみなして、
相続税の課税財産としています。
4 死亡退職金を相続人が受け取った場合は、
一定の金額に相当する部分については、
相続税がかからないこととされています。
この場合の一定の金額とは、「500万円×法定相続人数」です。
したがって、全ての相続人が受け取った死亡退職金の合計額が、
上記の一定の金額以内の場合は相続税がかからないこととなり、
一定の金額を超える場合は、超える部分が相続税の課税対象となります。
広島総合税理士法人