問)
この度、父が亡くなり、法定相続人は母、子供A,子供Bの3人です。
このうち、子供Aは成人ですが、子供Bは未成年者です。
相続人に未成年者がいる場合の相続税の申告はどのようになりますか。
答)
1 未成年者控除
相続や遺贈で財産を取得した者のうちに未成年者があるときは、
その未成年者の相続税は、その未成年者の年齢に応じて一定額を控除することができます。
控除される額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
なお、年数の計算に当たり1年未満の端数があるときは、これを1年として計算します。
例えば、未成年者の年齢が12歳8か月の場合は、8か月を切り捨て12歳で計算します。
この場合、20歳までの年数は8年となりますので、未成年者控除額は10万円×8年で80万円となります。
また、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合は、
引き切れない部分の金額を、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
2 遺産分割協議
未成年者がいる場合の遺産分割協議においては、未成年者Bと親権者である母とは、
利益相反の関係にありますので、母がBの代理行為をすることはできません。
このため、親権者である母などが子Bのために家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てを行う必要があります。
この手続きに基づいて選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行うこととなります。
広島総合税理士法人