相続人は、自身が相続人となったことを知った場合、その日から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をする必要があります。(民法921条)
今回は、限定承認、相続放棄、単純承認についてご説明します。
限定承認とは、被相続人の残した債務を、その相続財産の限度内で支払うことを条件として相続する方法です。
この場合、相続人が複数の場合、相続人全員の同意が必要です。
手続としては、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申述書を提出します。
被相続人の財産について債務超過をしているかどうかハッキリしない場合や、相続財産の中でどうしても必要なものがある場合に有益です。
相続放棄とは、被相続人の残した、すべての財産、債務について相続の効力を確定的に消滅させる意思表示です。
限定承認と異なり。相続人が複数いる場合でも、単独で意思表示をすることが可能です。
手続としては、限定承認と同様に、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
被相続人の財産が明らかに債務超過をしている場合に有益です。
単純承認とは、被相続人の残した、すべての財産、債務について、無条件で権利義務を相続する方法です。
手続としては、特になく、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に限定承認、相続放棄等の手続を取らなかった場合、自動的に単純承認となります。
相続人には、以上の3つの方法により自由に選択できる権利が認められていますので、3ヶ月以内に最良の方法を選択してください。
広島総合税理士法人