新しい機械を取得する等の設備投資にかかったお金を、
「特別償却」として通常より早期に費用計上することや、
「税額控除」として税金のおまけをもらうという節税策があります。
中小企業の利益率アップを図るために導入されたもので
「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(措置法42の6)」という制度です。
(中小企業投資促進税制といわれています)
本制度は、中小企業者等が指定期間内に、
新品の特定機械装置等を取得し又は製作して、
これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合に、
その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、
普通償却のほかに特別償却(基準取得価額の30%)ができるというものです。
なお、中小企業者等のうち特定中小企業者等にあっては、
特別償却に代えて税額控除(基準取得価額の7%)が選択控除できます。
広島総合税理士法人