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教えて!相続先生『養子縁組をすると相続税の節税になることがありますか?』

2019/12/03 [TUE]

1 養子縁組の効力

  養子縁組をすると養子は民法上実子と同様に扱われます。

  したがって、養親が死亡した場合、法定相続人となり実子と同じように相続権があります。

 

2 養親が死亡した場合の相続税の扱い

(1)相続税の計算に当たっては、次のとおり節税効果があります。

  イ 生命保険金、死亡退職金を取得した場合の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が増加します。

  ロ 基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)が増加します。

  ハ 相続税の総額を計算する場合、法定相続人の数が増加することにより、税率が緩和されます。

 

(2)上記イからハまでの計算に当たって、法定相続人の数に含まれる養子の数は次のとおり制限されます。

  イ 被相続人に実子がいる場合・・・・・・1人

  ロ 被相続人に実子がいない場合・・・・・2人

 

 なお、孫が養子になっている場合のその養子の相続税額は、普通に計算した金額に20%を加算した金額が納付する相続税額となります。

 

広島総合税理士法人