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教えて!相続先生『申告期限までに遺産分割が確定していない場合はどうなりますか?』

2019/12/17 [TUE]

申告期限までに遺産分割ができていれば問題ありませんが、様々な理由により遺産分割ができないこともあるのではないでしょうか。

今回は、遺産分割をしていない場合のデメリットと相続税の申告手続についてご説明します。

 

遺産分割には期限の定めは特にありませんが、相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内となっています。

その日までに遺産分割協議が確定しなかった場合には、「配偶者の税額軽減の特例」、「小規模宅地等の特例」等の特例の適用が受けられないため、法定相続分で申告・納税することとなり、相続税の計算上不利となります。

ただし、この二つの特例については、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議が確定すれば、更正の請求により特例の適用ができることとなりますが、当初申告のときに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。

 

ほかに、「農地等の相続税の納税猶予の特例」、「非上場株式等の相続税の納税猶予の特例」

がありますが、この二つの特例は期限内申告が条件となっておりますので、前の二つの特例と異なり、期限内に遺産分割協議が確定していなければ特例の適用は受けられませんので、十分に注意してください。

 

  • 相続税の特例計算の適用の可否判定

特   例

期限内申告

期限後申告

更正の請求(当初申告に「3年以内の分割見込書」添付)

未分割

分割

未分割

分割

配偶者の税額軽減

×

×

小規模宅地等の特例

×

×

農地の納税猶予

×

×

×

未公開株式の納税猶予

×

×

×

※相続税の申告期限から3年以内に分割ができなかった場合、「遺産が未分割であることについてやむを得ない理由がある旨の承認申請書」を法定申告期限から3年を経過する日から2ヶ月以内に提出する必要があります。

 

相続税の特例計算には様々な条件がついていますので、特例適用要件について十分に確認した上で申告準備を行なってください。

 

広島総合税理士法人