1 不動産を売却して得た所得は、譲渡所得となり所得税がかかります。
これは、相続した不動産を売却した場合も同様です。
2 譲渡所得の計算及び譲渡所得に対する税額は次の通りです。
譲渡所得=売却価額-(売却資産の取得費+譲渡費用)
譲渡所得に対する税額=所得税15.315% 住民税5%
なお、上記の税率は売却資産の所有期間が5年超
(被相続人が所有していた期間も含まれます。)の場合であり、
所有期間が5年以下の場合は所得税30.63% 住民税9%となります。
3 相続した不動産を売却した場合には、次の特例があります。
相続した不動産を、相続開始の日の翌日から
相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に売却した場合には、
上記2の取得費に次の算式により計算した金額を加算することができます。
売却資産の相続税
資産を売却した の課税価格
× ────────────
者の相続税額 資産を売却した者の
相続税の課税価格
なお、この特例は、被相続人の居住用家屋及びその敷地を相続した者が
その相続した資産を売却した場合の譲渡所得の特例(3,000万円の特別控除)と
いずれか一方のみを選択適用することとなります。
広島総合税理士法人