新型コロナウィルス感染症により影響を受ける、または、その恐れがある中小企業者等に対する
広島県の支援策について紹介します。
広島県感染拡大防止支援金の受付が4/30より開始されました。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support.html
緊急事態措置期間中 (令和2年4月22日から5月6日まで) に休業等の要請に全面的に協力された
中小企業者等に対し、支援金が支給されます。
対象者区分(要件)や支給額については上記よりご確認下さい。
※申請マニュアルはこちら。
申請方法は郵送又はメールで受付期間は4/30~6/1となっていますのでご注意下さい。
※申請書類について
通常の営業時間と(短縮の場合)期間中の営業時間を記載することとなっています。
また、休業等の状況がわかる書類(休業を告知するHP,店頭ポスター等※写真でも可)が必要ですから
ポスター等の場合は処分される前に必ず写真等に残すようにして下さい。
広島県は,実質無利子・無担保の新たな制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設し,
令和2年5月1日から取扱を開始しました。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/020228korona.html
※県内に事業所を有し、セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証の市町長の認定を受けた方は
売上減少要件等に当てはまる場合,当初3年間は実質無利子となるほか,信用保証料も不要となります。
詳細は上記よりご確認下さい。
この制度を利用される場合、自治体、金融機関に問い合わせてみて下さい。
広島総合税理士法人